祭祀(さいし)財産
祭祀(さいし)財産
祭祀財産とは、墓地や墓石、仏壇、仏具、位牌、神棚など、
祖先を祀るための財産をいい、これを受継ぐ人を「祭祀承継者」といいます。
祭祀財産は、祭祀承継者が単独で受継ぐものなので、
相続税の対象にはなりません。ですから、生前にお墓を建てておけば
墓地、墓石などは相続の対象にならないので、当然、相続税の対象にもなりません。
逆に、遺族が遺産を使ってお墓を建てたり、仏具を購入する場合、
遺産に対しては相続税がかかるので、その分を差し引いた額から
建墓費用等を出すことになります。
その時に決めるのではなく、今 元気なときに家族で話し合ってはいかがでしょうか?
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