2010年08月08日

”乱立”墓地

16市町村墓地制限へ “乱立”規制の動き拡大



墓地埋葬法のポイント


墓地を取得し管理する「墓地経営」の許可権限が県から市町村に移譲されることに伴い、

市町村で墓地整備計画の作成が加速している。


琉球新報のアンケートでは個人墓地を認めない「個人墓地禁止区域」や

誰も墓地を取得できない「墓地禁止区域」など、

市町村独自の墓地計画で何らかの制限区域を設定または検討している

市町村が6市6町4村あることが分かった。


墓地計画や条例などの策定で今後、まちづくりの妨げともなる墓地の乱立を規制する動きが

市町村で強化されることになりそうだ。







”乱立”墓地

区画整理墓地写真






永続的管理や公益性が求められる墓地経営は墓地埋葬法上、

地方公共団体や宗教法人、公益法人に原則認められている。

しかし、家族墓や門中墓など独特の葬送文化を持つ沖縄では特例的に

個人墓地が認められてきた。


県内の許可墓地8540件のうち8430件(98%)を個人墓地が占める

(2010年3月末現在)。


この結果、個人墓地が無秩序に散在し、継承者不在や無縁化の墓地、墓が増加。

墓地計画を策定した市町村の計画書では区画整理や道路整備など

土地利用計画が遅れたと指摘されている。



都市部で墓地が不足し、周辺市町村に墓地を求める動きもあり、

地域住民とトラブルも生まれている。


県は2000年に策定した「県墓地公園整備基本指針」で、

市町村に墓地経営の主体となるよう求め、

権限移譲も進めてきた。県からの許可権限の移譲は09年から実施され、

本年度までに17市町村に移譲済み。


市部は南城市と宮古島市。都市部から離れた離島や本島北部の市町村でも済んでいる。








<用語>墓地埋葬法

墓地を取得し管理する「墓地経営」の際、

都道府県知事の許可が必要なことなどを定める。

墓地は公益性や永続性が求められており、

同法施行細則で経営主体は地方公共団体と宗教法人、公益法人に原則認められている。






参考資料

琉球新報 

社会部 島袋貞治









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Posted by 石屋の正 at 16:26│Comments(0)沖縄お墓
 
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