2010年09月02日
お墓を相続するのは誰?
お墓を相続するのは誰?
遺産相続と違って、お墓の相続には厳密な規定はありません。
たぶんお墓は非課税で 社会慣習を大切にするからなのでしょう。
「民法」の条文もあいまいです。
「系譜、祭 具及び墳墓の所有権は、
前条(相続分)の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀 を主宰すべき者がこれを承継する」とあり、
続けて、現承継者が次の承継者を指定できることが書いてあります。
またお墓は、遺産相続の対象になりません。
承継は慣習に従うとありますが、
実際に は長男の承継が圧倒的に多く、
ついで配偶者、その他の場合はほんのわずかです。
長男や配偶者以外に承継者を決める場合は、
たいてい話し合いが行われます。
もし話し合いで決まらない時は、
「民法」に「慣習が明らかでないときは、
前項の権利を承継すべき者は、
家庭裁判所がこれを定める」とあり、
最後は家庭裁判所が決定することになっています。
お墓の承継は墓地使用権者となり、
たいていの場合は一人です。
またお寺や霊園に管 理費を払う義務があります。

「祖先の祭祀を主宰する者」は、
墓碑や葬儀、法要などの施主になることでもあります。
承継者は、お墓と一緒に仏壇など(祭具)も承継するこ とになります。
参考資料
全優石
ホームページ公開中
http://ameku148.com
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【沖縄一の安さを目指す】
Posted by 石屋の正 at 17:06│Comments(0)
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