2010年10月22日
墓地使用権
墓地使用権


所有権(墓地)
宅地建物と同じように登記をします。
『お墓〈建物〉)は登記しません』注意

使用権(墓地)
簡単にいうと借地です。
これから 墓地を探される方
いずれ お墓を求める方
参考にしてください。
特に 沖縄では「所有権でお墓を造る」という方が多いです。
個人的には、両方にメリットがあり
どちらがいいとは 答えづらい質問です。
ただ、「霊園墓」 「個人墓」 の仕組みを
十分勉強されてから お墓を購入されてください。
墓地使用権とは
墓地として使用できる権限を広い意味で
墓地使用権といいます。
この中には自己所有地上に墳墓を設ける場合もありますが、
他人の所有地上に墳墓を設けて使用する場合が
一般にいう墓地使用権です。(狭義の墓地使用権)
つまり、限定された特定区画に墳墓を設置して
そこに埋葬・埋蔵することができるし、また、
その区画に至る通路を通行することができるということです。
山形県地裁 昭和39年2月26日判決によれば
「墳墓の所有権が、その所有目的を達するために
他人の土地を固定的、永久的且つ支配的に使用する
物権的性質をそなえる権利であると観念される。」
という権利です。
ホームページ公開中
詳しくは
http://ameku148.com
【天久石材店】
【沖縄一の安さを目指す】
所有権(墓地)
宅地建物と同じように登記をします。
『お墓〈建物〉)は登記しません』注意
使用権(墓地)
簡単にいうと借地です。
これから 墓地を探される方
いずれ お墓を求める方
参考にしてください。
特に 沖縄では「所有権でお墓を造る」という方が多いです。
個人的には、両方にメリットがあり
どちらがいいとは 答えづらい質問です。
ただ、「霊園墓」 「個人墓」 の仕組みを
十分勉強されてから お墓を購入されてください。
墓地使用権とは
墓地として使用できる権限を広い意味で
墓地使用権といいます。
この中には自己所有地上に墳墓を設ける場合もありますが、
他人の所有地上に墳墓を設けて使用する場合が
一般にいう墓地使用権です。(狭義の墓地使用権)
つまり、限定された特定区画に墳墓を設置して
そこに埋葬・埋蔵することができるし、また、
その区画に至る通路を通行することができるということです。
山形県地裁 昭和39年2月26日判決によれば
「墳墓の所有権が、その所有目的を達するために
他人の土地を固定的、永久的且つ支配的に使用する
物権的性質をそなえる権利であると観念される。」
という権利です。
ホームページ公開中
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Posted by 石屋の正 at 08:39│Comments(0)
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