2010年10月29日

免除

免除




墓地とは

「墓地」とは墳墓を設けるために墓地として

都道府県知事の許可を受けた区域をいい、

「墳墓」とは死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設をいいます。

墓地経営に必要付帯施設、たとえば駐車場、管理事務所、芝生、

休憩等は墓地と同一の敷地内にあり、管理上、または

社会通念からみても、一体の施設と考えられかぎりにおいて

「墓地」に含まれると解されます。












墓地の指定を受けるとどういう効果が生じるか

「墓地」としての許可を受けると、これを区画し、墓地として

販売することができますし、地方公共団体が墓地経営者の場合でも

使用者に使用料を徴収することができます。

土地の登記もその地目が宅地や山林等から「墓地」に変更します。

さらに税法上の扱いが違ってきます。

法人税では墓地の貸付業は非課税とされおり、法人事業税も同一の取り扱いです。

墓地には固定資産税、特別土地保有税も課税されません。

墓地の現地事務所等についても事業所税が免除されます。

これらは墓地の公共性、永続性、非営利性によるものです。















参考資料

墓地・納骨堂をめぐる法律事務















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Posted by 石屋の正 at 08:34│Comments(0)沖縄お墓
 
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