2010年10月29日
免除
墓地とは
「墓地」とは墳墓を設けるために墓地として
都道府県知事の許可を受けた区域をいい、
「墳墓」とは死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設をいいます。
墓地経営に必要付帯施設、たとえば駐車場、管理事務所、芝生、
休憩等は墓地と同一の敷地内にあり、管理上、または
社会通念からみても、一体の施設と考えられかぎりにおいて
「墓地」に含まれると解されます。
墓地の指定を受けるとどういう効果が生じるか
「墓地」としての許可を受けると、これを区画し、墓地として
販売することができますし、地方公共団体が墓地経営者の場合でも
使用者に使用料を徴収することができます。
土地の登記もその地目が宅地や山林等から「墓地」に変更します。
さらに税法上の扱いが違ってきます。
法人税では墓地の貸付業は非課税とされおり、法人事業税も同一の取り扱いです。
墓地には固定資産税、特別土地保有税も課税されません。
墓地の現地事務所等についても事業所税が免除されます。
これらは墓地の公共性、永続性、非営利性によるものです。
参考資料
墓地・納骨堂をめぐる法律事務
ホームページ公開中
http://ameku148.com
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Posted by 石屋の正 at 08:34│Comments(0)
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