2010年09月15日

私は同意しません。

「私は同意しません」

相続問題で、このような事のないように

前もって手続きをしたほうがいいですね。




先日、テレビで「遺言ツアー」の番組があった。

遺言ツアーとは、あるホテルで宿泊し遺言書の書き方を

専門知識のある方から教えてもらい

遺言書を完成させるツアーである。





私は同意しません。


平成21年 沖縄県内で死亡した方は、9,782人

1日 26人前後亡くなっている。

その中で、遺言書を作成しているのは 何%だろうか?


取り決めをしないと、いろいろ大変みたい・・・












遺言書の種類とは? 

遺産は基本的には、法定相続人に相続順位ごとに相続されますが、

遺言書があると変わってきます。

遺言書を最重要に考えなければならないので、

遺産の分配方法もまったく変わります。


遺言書は被相続人の金庫の中から出てくることなどもあるので、

しっかり確認しましょう。





■遺言書の種類


遺言書には以下のような種類があります。



自筆証遺言


自筆証遺言とは、公証人に依頼せず、

自分で手書きで作成する遺言書です。

自分一人で作成できるために、遺言書の内容も秘密にできます。

しかし、病弱中の作成で、筆跡が乱れているため、

有効性に問題があったり、隠匿や破棄の危険性も秘めています。

せっかく作成した遺言書を有効にするためには、

以下のことを意識しましょう。

1. 文字
 
ワープロなどコンピューターによる作成は認められません。

他人による代筆も認められません。

しかし、手が震えてしまうために、

他人に添え手をしてもらって書いてもらうものは認められています。

2. 年月日

必ず年月日を記しましょう。

その際確実に日が特定できるような書き方をしましょう。

3. 署名
 
遺言書の最後に署名しなければなりません。

基本的には、押印は、実印、認印どちらでもよく、

拇印でも有効です。しかし、実印を押印した方が改変される可能性は少ないです。

4. 訂正
 
遺言書では、加除訂正は遺産相続に大きな影響を及ぼすので、

慎重に行いましょう。

訂正する場合は、署名の下に押印した印鑑と同じものを使って押印しましょう。

5. 様式、筆記用具
 
様式は、縦書きや横書きなど全て自由です。

しかし、用いる筆記用具は鉛筆よりもボールペンの方が改変されにくくてよいでしょう。

6. 保管 

完成した遺言書は人にあずけると改変や

破棄の可能性が常に付きまとうので、

銀行の貸し金庫や遺言の執行者に保管を依頼するほうがよいでしょう。




秘密証書遺言
 
遺言者が「遺言で認知をしたいが、他人に知られたくない。

かといって、自分の死後に自分の遺言かどうかで争ってほしくない。」

という考えの時にピッタリなのが、秘密証書遺言です。
 

これは、遺言者が自分で公証役場に遺言書を持っていき、

確かに遺言者本人が認める遺言書であると、

公証人に証明してもらう遺言書です。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い、

ワープロなどコンピューター作成でも構いません。

(しかし、署名は必ず自筆)


公証役場で公証人に遺言書を証明してもらう時には、

利害関係のない成人二人以上を証人として連れてこなければなりません。

このように秘密は完全に保ちながらも、

偽造の疑いをかけられないで、

本人の遺言だと確定できるのが秘密証書遺言のメリットということです。




公正証書遺言
 
普通遺言方式の中で一番安全で確実な遺言が公正証書遺言です。

公正証書遺言は、遺言者の希望する内容を、

元裁判官や元検事、弁護士などの、

法務大臣から任命された公証人が遺言書として作成するので、

法的に無効になることはありません。

また、原本が公証人の手元に20年間保管されるので、

紛失や改ざん、盗難などの心配がありません。
 

このように最も安全な手段である公正証書遺言ですが、

手続きが面倒なこと、公証人への依頼費用もかかるということ、

そして遺言の存在と内容を立ち会った証人たちに知られてしまうという欠点があります。

















参考資料

お助け 相続ナビ





















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【沖縄一の安さを目指す】



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Posted by 石屋の正 at 13:37│Comments(0)アフター
 
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