2010年12月08日

司法書士に遺産相続の件を依頼した場合について教えてください。

司法書士に遺産相続の件を依頼した場合について教えてください。




司法書士に遺産相続の件を依頼した場合について教えてください。

イメージ写真




石材(墓石)販売は、ただ売るだけではありません。

このような、相続問題もあります。

私が、解決をするわけでもありませんが、

解決方法の流れをご説明し、時には

司法書士、弁護士にも一緒に立ち会う場合も!!

以下の質問、解答は 例文です。

参考にしてください。






質問

故人の名義の財産がどのくらいあるのか、見当がつきません。

司法書士に依頼した場合、かなり正確なところまで

故人名義の財産が明らかになるのでしょうか(調べるのでしょうか)、

それとも家族の申告によって判断されるのでしょうか?

故人(父)には、後妻さんがおり、彼女が、

ほとんど把握していると思うのですが、

正確なところがわかりません。


また、遺言状の有無もわかりません。

遺言状があるかないかは、後妻さんの判断によるのでしょうか?

(彼女が「遺言状は無い、あるいは知らない」といった場合、

どのようになるのでしょうか?よろしくお願いします。









解答

相続人なら、ご自分で被相続人が取引していた銀行がわかるなら

直接聞いてみるのもいいかもしれませんね。

又、不動産関係なら、法務局で、土地家屋の謄本を取れば、

所有者がわかります。

若しくは、被相続人(故人)の名前で検索をかけてもらってください。

遺言書がない場合は、財産を受け取る際に、

相続人全員の判のある分割協議書等が大抵必要なので、話が来るとは思いますが。

ちなみに、個人的には弁護士にご相談したほうがいいと思います。


遺言書があった場合、おそらく、

後妻さんが知らせてくれると思うのですが、

もし、後妻さんが遺言書を隠くしたりすると、

相続人になることが出来ない場合があります。

(民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者)


自筆遺言書があるなら、検認が必要となってくるので、連絡がきます。

そのような連絡がいっさいない場合は、一応、

公証人役場に問い合わせてみてはいかがでしょうか??

公正証書遺言を作っていれば、登録されているはずです。













参考資料

知恵袋














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Posted by 石屋の正 at 08:37│Comments(0)アフター
 
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