宅建業法守ってください。

石屋の正

2012年05月16日 08:02

宅建業法を守ってください。


なんで私がこんなことを言うの?・・・・






その前に・・以下の説明をお読みください。




重要事項説明とは、不動産の売買契約や賃貸借契約において、

買主(借主)が取引内容を十分理解して、安全な取引が行われるために、

契約前に宅地建物取引主任者が契約上の重要事項について買主(借主)に説明することで、

宅地建物取引業法「35条」に基づき、重要事項をまとめた

書面「重要事項説明書(35条書面)」を交付して、

必ず宅地建物取引主任者が主任者証を明示して説明することが義務付けられています。



要するに、これから不動産を買ったり借りようとする人に、

契約前に重要な事項について説明することによって、

契約後のトラブルを未然に防ごうとしているのです。










私の身内が アパートに移り住むことになり

賃貸契約をすることに

私も立ち会い、賃貸契約(重要事項)の説明を聞いた。

場所は、西原町にある不動産会社









実は私・・・平成15年に宅地建物取引主任証を取得

全く仕事に役立ててないが・・





その担当者 Tさん  契約内容を読まれた・・・?

私が  「読まれる前に何かやることは ないですか?」と私が言うと

Tさんは 何ですか?と・・

省略・・・・




私は、不動産の実務経験はないが

何所の不動産会社でもこのような感じでしょうか?



 









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